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〔開館時間〕 9時~21時
〔休館日〕
毎週月曜日(祝日のときは、その翌日。8月6日に当たるときは開館)
年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付期間
使用日の1年前から受け付けます。 使用日の1年前が休館日のときは、その翌日となります。
連続使用期間
連続して使用できる期間は、原則として3日間です。
申し込み方法
当区民文化センター事務室に所定の使用許可申請書を提出して下さい。オンライン ・FAXによる仮予約もお受けしています。
申請書の記入
所定の申請書に、使用者、使用内容、使用時間などについて具体的に記入してください。
※使用時間には、準備・あとかたづけの時間を含みます。
利用に必要な費用
使用料・・・施設使用料・附属設備使用料
使用料は、別ページです。
使用許可書の交付
使用料をお支払い頂いたときに、お渡しします。
(ただし、受け付けからおよそ1週間から10日程度の期間を要することもあります。)
ホールは3ヶ月前、諸室は1ヶ月前までのお支払いをお願いします。
使用を許可できない場合
つぎの場合は使用許可はできません。
(1)秩序または風俗を害するおそれがあるとき。
(2)施設または設備をき損するおそれがあるとき。
(3)会合の性質が騒じょうをおこすおそれがあるとき。
(4)その他管理運営支障があるとき。
目的外使用の禁止
使用許可を受けた施設や設備を、許可を受けた目的以外に使用したり、 転貸またはその使用権を譲渡することはできません
関係機関への届出
使用が許可された場合、次の機関等に届出を必要とする場合があります。
(1)火気使用等の届出・・・安芸地区消防署(082-822 -4349)
(2)音楽著作権・・・社団法人日本音楽著作権協会中国支部(082-249-6362)
(3)集合届、警備依頼等・・・海田警察署(082-820-0110)その他、催し物の内容により 関係官公署への届出や協力が必要な場合は、使用者側で所定の手続きを行ってください。
施設使用に必要な人員
施設使用の際には必ず会場責任者を定めていただき、当施設との連絡はその方をお窓口として行わせていただきます。なお、催し物によっては使用者側で必要な人員の手配をして いただくことになります。
印刷物・看板の設置
ポスター・チラシ・入場料等を作成する場合は、事前に当センターにご相談ください。
<ホール・スタジオ>
使用日のおよそ1か月前までに、次の事項について打ち合わせを行ってください。
(1) 進行スケジュール(搬入・仕込み・リハーサル・本番・搬出)
(2) 舞台設営
(3) 附属設備
(4) 看板設営
(5) 場内外整理
(6) 物品の販売、配布、展示
(7) 録音、ピアノ調律
(8) 舞台、照明、音響等の専門操作技術員
※打合せの資料‥‥舞台図面、仕込図、進行表、プログラム、台本等
<会議室等>
会議室等の使用に際して、当施設に備付けの設備等を使用される場合には、施設使用料のお支払の際に申し出てください。
なお、その後に追加使用等がありましたら早めにご連絡ください。





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