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  ■ ホール 割引使用料金

後部客席部分を除いたホール利用料金<使用日の3か月前から受付>
○○
区 分 午前
9〜12
午後
13〜16
夜間
17〜21
午前午後
9〜16
午後夜間
13〜21
1日
9〜21
超過料金
(30分までごとに)
9〜17 その他の
時間
一 般 区 分
入場料を
徴収しない場合
平日 17,900 19,900 33,180 30,240 42,460 56,790 3,970 7,950
土日
休日
21,490 23,890 39,810 36,300 50,960 68,160 4,760 9,540
入場料を徴収する場合 入場料の
最高額が
1,000円未満
平日 26,850 29,850 49,750 45,360 63,690 85,180 5,960 11,930
土日
休日
32,240 35,830 59,720 54,460 76,440 102,240 7,150 14,320
入場料の
最高額が
1,000円以上
3,000円未満
平日 35,830 39,810 66,360 60,510 84,930 113,610 7,950 15,920
土日
休日
42,990 47,780 79,630 72,610 101,920 136,330 9,540 19,100
入場料の
最高額が
3,000円以上
平日 44,780 49,760 82,940 75,640 106,160 141,990 9,940 19,890
土日
休日
53,740 59,720 99,540 90,770 127,410 170,420 11,940 23,890
商 業 活 動 平日 44,780 49,760 82,940 75,640 106,160 141,990 9,940 19,890
土日
休日
53,740 59,720 99,540 90,770 127,410 170,420 11,940 23,890
1 営利を目的とした団体(株式会社・有限会社等)が使用する場合や、個人または団体が、商品の販売・宣伝・展示・発表、教室、興行等、
   営利を目的として使用する場合の利用料金は、「3,000円以上または商業活動」の項に掲げる額とします。
2 この表において 「入場料」 とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
4 別途、附属設備利用料が必要です。
5 催物の内容によっては、別途、照明・音響等の専門業者の手配が必要です。
6 使用日の1か月前以降に受け付け、客席部分を除いて使用する場合は、この表に定める額とします。
 

客席部分を除いたホール利用料金<使用日の1か月前から受付>
○○
区 分 午前
9〜12
午後
13〜16
夜間
17〜21
午前午後
9〜16
午後夜間
13〜21
1日
9〜21
超過料金
(30分までごとに)
9〜17 その他の
時間
一 般 区 分
入場料を
徴収しない場合
平日 12,790 14,210 23,700 21,600 30,330 40,570 2,840 5,680
土日
休日
15,350 17,060 28,440 25,930 36,400 48,690 3,400 6,810
入場料を徴収する場合 入場料の
最高額が
1,000円未満
平日 19,180 21,320 35,540 32,400 45,490 60,840 4,260 8,520
土日
休日
23,030 25,590 42,660 38,900 54,600 73,030 5,110 10,230
入場料の
最高額が
1,000円以上
3,000円未満
平日 25,590 28,440 47,400 43,220 60,670 81,150 5,680 11,370
土日
休日
30,710 34,130 56,880 51,870 72,800 97,380 6,820 13,640
入場料の
最高額が
3,000円以上
平日 31,990 35,540 59,240 54,030 75,830 101,420 7,100 14,210
土日
休日
38,390 42,660 71,100 64,840 91,010 121,730 8,530 17,060
商 業 活 動 平日 31,990 35,540 59,240 54,030 75,830 101,420 7,100 14,210
土日
休日
38,390 42,660 71,100 64,840 91,010 121,730 8,530 17,060
1 営利を目的とした団体(株式会社・有限会社等)が使用する場合や、個人または団体が、商品の販売・宣伝・展示・発表、教室、興行等、
   営利を目的として使用する場合の利用料金は、「3,000円以上または商業活動」の項に掲げる額とします。
2 この表において 「入場料」 とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
4 別途、附属設備利用料が必要です。
5 催物の内容によっては、別途、照明・音響等の専門業者の手配が必要です。
6 使用日の1か月前以降に受け付け、客席部分を除いて使用する場合は、この表に定める額とします。

 

素舞台のみで練習使用するホール利用料金<使用日の1か月前から受付>
○○
区 分 午前
9〜12
午後
13〜16
夜間
17〜21
一 般 活 動 平日 8,520 9,470 15,800
商 業 活 動 21,320 23,690 39,490
以下の条件を満たす場合は、この表に定める額とします。
 @ 使用日の1か月前以降の受付であること。
 A 利用は平日の1区分であること。
 B 利用内容は文化活動の練習であること。
 C 利用範囲は舞台及び楽屋であること。(客席使用不可)
 D 舞台は素舞台(袖幕なし)、照明は作業灯のみ、附属設備は机、椅子、電源装置であること。

※ 教室など営利を目的として使用する場合の利用料金は、「商業活動」の項に掲げる額とします。