| 助成の対象となる事業 音楽、美術、演劇、民俗芸能等の文化活動を行っている団体又は個人が行う日頃の活動の成果を発表する事業(出版物の発行は除く)で、次に掲げる要件に該当するものとする。 1 事業が広島市内で開催され、広く市民に公開されること。 2 非営利の事業であること。 3 政治又は宗教活動と関わりのない事業であること。 |
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| 助成の対象とならない事業 ア 広島市外で文化活動を行っている団体又は個人の活動成果の発表を主体とする事業。 イ 興行その他営利を主な目的とするもの及び特定企業の広報・宣伝活動と認められるもの。 ウ 趣味の教室やカルチャー教室等が行う発表会で、会員向け的色彩の強いもの。 エ 団体、会員の親睦等限られた範囲を対象としたもの。 オ 政治的又は宗教的な普及宣伝活動と認められるもの。 カ 文化祭など学内行事として行われるもの。 キ 広島市及びその関係団体から補助金・負担金等の交付をすでに受け、又はすでに受けることが決定しているもの。 ク その他助成にふさわしくないと認められるもの。 |
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| 助成の対象となる団体・個人 1 文化活動の場が主として広島市内であること。 2 個人、又は団体の構成員の8割以上が広島市内に居住又は通勤・通学していること。ただし、団体の場合は、過去に広島市内に居住又は通勤・通学していた者も含め、構成員の8割以上であること。 3 団体の事務局の所在地又は連絡先が広島市内にあること。 4 目的、組織、代表者等団体の運営に必要な事項についての定めがあること。 5 国、地方公共団体及び企業等が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人でないこと。 6 非営利団体であること。 |
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| 助成の額 助成の対象となる経費の2分の1以内で、1件の助成の額を20万円以内とします。 ※助成の対象となる経費…印刷費、会場使用料、舞台(会場)設営費 |
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| 助成の決定 助成金交付申請書及び添付書類の内容について審査委員会で審査し、市民文化の振興に寄与する優れた事業の中から理事長が適当と認めたものについて交付の決定を行い、助成決定額(交付予定額)について通知いたします。 |
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| 助成金の交付 事業終了後、実績報告書を提出していただき、交付額を確定し、助成金を交付します。 |
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| 申し込み方法 下記の表の受付期間中、所定の助成金交付申請書に必要事項を記入のうえ、文化事業部事業課に提出していただきます。(提出の際には内容についてお話しをうかがう場合があります。)助成金交付申請書はホームページからダウンロードできます。文化事業部事業課でも配布します。なお、助成は年度内に1団体(個人)について1事業とします。 ●助成対象事業実施時期及び申請の受付期間 ※受付時間‥月〜金(祝日を除く)の午前9時〜午後5時
例:実施日程が3月31日〜4月1日の場合は、下期 実施日程が9月30日〜10月1日の場合は、上期 |
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申請から助成金交付までの流れ
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