市民や企業等が主催されるイベント等の開催について(お願い-5月18日以降)
     
 

広島市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年5月8日に下記のとおり「広島市主催のイベント等の開催に関する基本方針」を改訂しました。

5月18日以降の広島市主催のイベント等の開催の可否、イベントを開催する場合の感染予防対策については、当面の間、この基本方針のとおり取り扱います。

つきましては、市民や企業等の皆様におかれましても、感染拡大防止のため、主催されるイベント等につきまして、この基本方針に準じた取り扱いをしていただきますよう、御協力をお願いいたします。
     
     

広島市主催のイベント等の開催に関する基本方針(58日改訂) 

 政府は、54日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく全国への緊急事態宣言を531日まで延長し、人と人との接触制限の要請を継続する一方で、長丁場となることを前提に「新しい生活様式」の徹底を図った上で、感染が抑制されている地域では、外出自粛や施設使用制限の一部を緩和し、社会経済活動を部分容認する方向性を打ち出した。また、広島県は、55日、感染が一定範囲に抑えられていることや医療提供体制が確保できていることを前提とし、徹底した行動変容の要請によるまん延防止対策を継続した上で、住民、事業者に対する制限を段階的に緩和することとした。

こうした中、本市では、これまでクラスターの発生などにより80名を超える感染者が確認されているものの、4月下旬以降、感染経路が特定できない感染者の発生が抑えられていることや、県内の感染者が入院する病床が確保されていることを勘案し、国が示す「新しい生活様式」の徹底を図った上で、518日以降の広島市主催のイベント等の開催については、当面の間、以下のとおり取り扱こととする

なお、市民等が主催するイベント等の開催についても、この基本方針に準じた取扱いをお願いする。
※広島市の公益的法人等主催のイベント等を含む。

1 イベント等の開催の取り扱いについて

○ 開催するイベント等については、以下のとおりとするが、クラスターが発生するおそれのあるもの(大きな声を出すことや歌うこと、激しい呼気や大きな声援を伴う運動のイベント等)や「三つの密」のある集まりについては、中止又は延期する。

・ 比較的少人数(最大でも50人程度)のイベント等については、感染防止対策を講じた上で開催する(ただし、広島県が「まん延の状況」をレベル2に移行するまでの間は、屋外のイベント等のみを開催する)。

・ 上記に該当しないものや他の都道府県からの人の往来を伴うもので、この期間に開催する必要があり、開催日の変更が困難な場合は、少なくとも下記2の感染防止対策を確実に実施した上で開催する。

○ なお、開催を予定しているイベント等については、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状のある方、過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方、過去2週間以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がある方は参加しないこと、持病のある方や妊婦など、健康や体調に不安のある方は参加を控えることを必ず事前にホームページ等で告知する。あわせて、有料のイベント等の場合には、上記に該当して参加しない方には原則として料金を返金する旨をホームページ等で告知する。

 

2 感染防止対策

○ 入場者の制限や誘導、手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置、マスクの着用、室内の換気や人と人との距離の確保等の基本的な感染対策を徹底する。

○ 別添「多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例」や、「新しい生活様式」の実践例を参考にイベント等の特性に配慮した対策を工夫して行う。

○ 食事を提供する場合は、調理者や食事の提供者はマスクを着用し、手洗いを励行するほか、大皿での取り分けの自粛、座席の間隔や配置などに留意した上で行う。

令和2年5月8日

広島市新型コロナウイルス感染症対策本部

「多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例」
     
お問い合わせ
  広島市東区民文化センター 電話082-264-5551 FAX082-264-5774

  higashi-cs@cf.city.hiroshima.jp
 

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