予約待機方法【臨時措置】の解除について
     

 現在、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため実施している、予約待機方法変更の臨時措置については、531日(日)までとし、61日(月)以降は、従来通りの予約待機方法とします。

531日(日)まで【臨時措置

① 予約待機で来館された方は、事務室へ利用希望日を申し出て、「待機確認書」を記入のうえ、「待機確認票」を受け取り、お帰りください。【開館時間中(9時~21時)の施設での待機は必要ありません。】

② 翌開館日の午前9に「待機確認票」を返却し、新たな「待機確認票」を受け取り、お帰りください。

翌開館日の午9時に「待機確認票」が返却されなければ、予約待機は中断したものとし、「待機確認書」は無効になります。

61(月)以降

① 予約待機で来館された方は、事務室へ利用希望日を申し出て、「待機確認書」を記入のうえ、閉館時刻(午9)まで指定場所で待機してください。

② 閉館時刻(午9)になりましたら、「待機確認票」を受け取り、お帰りください。

③ 翌開館日の午9に「待機確認票」を返却し、指定場所で待機を継続してください。

翌開館日の午9時に「待機確認票」が返却されなければ、予約待機は中断したものとし、「待機確認書」は無効になります。


     

トップページへ戻る