公民館は、生涯学習や地域づくりの活動の拠点としての社会教育施設です。町内会、子ども会、体育協会、老人クラブ、女性会などの地域の活動や、親子サークル、スポーツサークル、読書サークルなど、グループの活動にもご利用できます。
ただし、次の場合は使用をお断りします。
物品販売や政治に関する学習会等の利用について次のとおり見直し、平成19年1月4日より受付けることになりましたのでお知らせします。
なお、ご不明の点は、公民館職員にお問合せ下さい。
近年は、NPOなどの市民活動グループが公民館を利用する機会も増えており、これらの団体が活動資金等を確保するための活動も一般的になってきています。
このため、この様な市民活動の広がりに対応し、NPOや地域団体の活動を促進する観点から、物品販売の規制を緩和し、NPOや地域団体等の資金確保の活動にも公民館利用を認めるよう、これまでの運用を見直し、下表のとおり認めることとなりました。
内容 | 従前 | 改正 |
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PTA、子ども会、女性会やその団体以外の地域団体が活動の一環として行う物品販売 | × | ○ |
NPO、学習グループ等の公共的団体が学習活動に付随して行う成果品の物品販売(フリーマーケットを含む) | × | ○ |
講演会等での関連する書籍や参考資料等の物品販売 | × | ○ |
※なお、企業の展示会、販売会、個人のフリーマーケットなどは、市民の学習活動等の振興という公民館の設置目的に合致しないため、引続き利用できません。
近年、政治への市民参加や市民に開かれた政治に対する要請が高まる一方で、各種の公職選挙における投票率の低下に象徴されるように市民の政治的無関心が進んでおり、市民の政治に対する意識の向上や政治への市民参加の促進が重要な課題となっています。
また、教育基本法第14条は「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」と規定されています。
こうしたことを踏まえ、政治への市民参加を促進する観点からこれまでの運用を見直し、試行的に政策や政治に関する学習会などの利用について認めるよう、これまでの運用を見直し、下表のとおり認めることとなりました。
内容 | 従前 | 改正 |
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政策や政治に関する勉強会 (学習会・政党、政治団体、後援会が主催するもの・特定の政策等に賛成又は反対するもの・議員が講師等になるもの) |
× | ○ |
議員の市政報告会、時局講演会等 | × | ○ |
政党、政治団体、後援会の集会 | × | ○ |
※なお、議員の当選祝賀会や政治パーティ、政党・政治団体・後援会等の打合せの会議などは、市民の学習活動等の振興という公民館の設置目的に合致しないため、引き続き利用できません。
※営利や政治に関する学習会等での利用については広島市の公民館利用案内もご覧ください。
あらかじめ使用申請手続きが必要です。
<重要なお知らせ>減免制度が平成20年7月1日受付分から変更されます。詳しくは広島市のホームページの公民館使用料減免等の見直しについて(お知らせ)をご覧ください。 |
<重要なお知らせ>消費税率引き上げに伴い公民館の使用料が改定されます。令和元年10月1日以降の申請承認分より、改定後の使用料及び減免後の額が適用されます。詳しくは、広島市のホームページの消費税率の引き上げに伴う公民館使用料の改定について(お知らせ)をご覧ください。 |
・申請団体 ・申請者 ・団体または申請者の住所 ・連絡先 ・使用日時 ・使用予定人数 ・使用目的(事業名及び内容を具体的に)