指定管理者の指定について |
1 施設の概要 (1)施設名及び所在地 広島市西区民文化センター 広島市西区横川新町6番1号 (2)設置目的 市民に各種の地域活動と文化活動の場を提供し、もって地域連帯意識の高揚と地域文化の振興を図る。 (3)管理の基準 ア 休館日 (ア)月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。) ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは開館とする。 (イ)12月29日から翌年1月3日まで イ 開館時間 午前9時から午後9時まで 2 指定管理者 (1)名称(所在地) 公益財団法人広島市文化財団(広島市中区加古町4番17号) (2)指定期間 平成27年4月1日から平成32年3月31日 3 事業概要等 (1)業務内容の概要 ア 区民文化センターの使用許可に関すること。 イ 区民文化センターへの入館の制限に関すること。 ウ 区民文化センターの特別設備の設置の許可に関すること。 エ 区民文化センターの建物及び設備の維持管理に関すること。 オ その他市長が定める業務 (2)主な市民サービスの向上の内容 ア 利用料金の値下げまたは無料化 @大広間を一般活動で3時間使用する場合の利用料を4,620円から4,440円に値下げ。 お支払日が平成27年10月1日以降の適用となります。 A附属設備の利用料金を無料化 <ホール>コントラバス椅子100円(1区分)から無料とします。 <音楽室>電子オルガン630円(3時間)から無料とします。 <音楽室>ステレオ装置630円(3時間)から無料とします。 イ 優先使用の取扱いの変更 @優先使用の特例の追加 従来の公的行事や全国大会などの他に、新たに当センターを全施設使用する事業については、優先使用が可能(商業活動を除く)となりました。 ただし、全施設使用を満たさないキャンセルはできませんのでご注意ください。手続きには、1年前応当日の1か月前までに所定の申請書の提出が必要です。 A連続使用する場合の優先使用の取扱い 「連続使用の優先使用」は、仕込み、リハーサル、本番(1日〜複数日)、と連続して会場を確保しないと公演が実施できないため、 1年前応答日に連続して一括予約ができる特例です。 これまでは商業公演については適用されなかったので、全国ツアーなどの公演が開催されにくい状況を解消するため商業活動も連続使用が可能となりました。 (ホール、スタジオ、ロビー・ギャラリー) (指定管理者制度の概要等については広島市ホームページに掲載されています。) |