商業・一般の利用区分について

 営利を目的とした団体(株式会社・有限会社・個人事業主 等)が利用される場合は、広島市の後援がある場合等を除き「商業」として扱います。
 これは市民交流プラザなど市の同種施設と同じ取扱いとするものです。

 この適用は平成19年4月1日以降使用分からとします。

 例:内部会議等も「商業」として扱います。