公民館について
公民館は、社会教育法に基づく生涯学習や地域づくりの活動拠点のための施設です。
公民館の目的
公民館は、区域内の住民のために、実際生活に即した学習や、学術・文化に関する各種の事業を行うことにより、住民の教養、健康の増進とともに、心を豊かにさせ、生活文化の振興、社会福祉の増進に役立てることを目的としています。 (社会教育法第20条)
公民館の事業
公民館は、上記の目的を達成するため、次の事業を行います。(社会教育法第22条)
- 定期講座の開催
- 討論会・講習会・講演会等の開催
- 図書・資料等を備え、利用を図ること
- 体育・レクリエーション等に関する集会の開催
- 各種団体・機関等との連絡
- 施設を公共的な目的のために利用させること
公民館を使用することができない活動
社会教育法により、公民館では次のようなことは禁止されています。(社会教育法第23条)
- 営利を目的として事業を行うことや、特定の営利事務に公民館の名称を利用させたり、営利事業を援助したりすること。
- 特定の政党の利害に関する事業を行うことや、選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
- 特定の宗教を支持することや、特定の教派、宗派や教団を支援すること。
広島市公民館条例により、公民館で次のような活動をすることはできません。(広島市公民館条例第5条第2項)
- 公の秩序や善良の風俗を乱すおそれがあるもの。
- 社会教育法第23条の規定に反すると認められるもの。
- 管理上その他支障があると認められるもの。
法律や条例に基づき禁止されている活動の具体例
公民館の設置目的以外の目的の利用
- 物品販売のみを目的とした活動
- 企業の展示会や販売会、個人のフリーマーケットなど
- 単に遊興飲食の場としての使用
- 議員の当選祝賀会や政治パーティー等の懇親会
- 礼拝・法要・祭祀・お祓い等の宗教行事
営利を目的とした利用
- 学習活動の主な目的が、物品の売買や企業の広告・宣伝となる活動
- 講師謝礼金が著しく高額な学習活動
特定の政党・候補者を支援・支持する目的の利用
- 政策や政治に関する学習活動のうち、一般の利用者に対する示威的行為や勧誘を伴うもの
- 公民館の政治的中立性に対する市民の信頼を害するような政治的活動
特定の宗教・宗派等を支援・支持する目的の利用
- 特定の宗教の布教や勧誘を伴う活動
管理上、その他支障があると認められる利用
- 建物や備品等を傷つける行為を伴う活動
- 火の使用を認められている部屋以外での火の使用を伴う活動
- 音、におい、振動等により他の使用者等に苦痛を伴うような活動
- 飲食を主な目的とする行事
- 事前の承認もなく、物品の販売や寄付、署名を伴う活動
- 連続して3日を超える使用