Q.公民館の部屋の利用方法について知りたい
A.
対象
グループ・団体、企業(研修会等に限り利用できます)
申込み
使いたい公民館で、所定の申請書に記入してください
受付開始日
・広島市の地域団体や市民活動団体、国及び公共団体は、利用日の3ヶ月前から
・それ以外のグループ・団体、企業は、利用日の1ヶ月前から
使用料
・時間までの料金 会議室・研修室・実習室・和室 460円、大集会室 390円、ホール 2,320円~4,640円
・減免になる場合
・全額減免になる場合
ア 本市の区域内に住所を有する者で構成される地域団体が総会、役員会、研修会又は大会行事で使用するとき
イ 本市の区域内に所在する市民活動団体が、まちづくり活動の支援、家庭教育の向上、青少年の健全育成の増進、防災・防犯の実施等地域課題に取り組むために使用するとき。ただし、受講料、入場料又はこれらに類するものを徴収するときを除く。
・半額等減免になる場合
本市の区域内に住所を有する者で構成される地域団体又は本市の区域内に所在する市民活動団体が、入会制限を設けず、趣味・教養的活動(茶・華道、書道、絵画、卓球等文化・スポーツ・レクリエーション活動)に使用するとき。ただし、(1)により減免されるとき又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときを除く。
・減免にならない場合
前記以外の場合(企業、親しい友人、入会制限があるなど特定の人だけが加入できるグループ・団体などがここにはいります。)
使用料の納付 申込後、窓口で支払うか、指定の金融機関で納付する。
使用できない場合
1.公民館の設置目的以外の目的であるとき(社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条関係)。
これを例示すると、おおむね次のとおりです。
・物品販売のみを目的とした活動
・議員の当選祝賀会や政治パーティー等の懇親会
・礼拝・法要・祭祀・御祓い等の宗教儀式
2.公の秩序又は善良な風俗を乱す虞れがあると認めたとき(広島市公民館条例(昭和24年9月8日広島市条例第44号。以下条例という。)第5条第2項第1号関係)。
3.法第23条の規定に反すると認めたとき(条例第5条第2項第2号関係)。
〇「営利」に該当するとき(法第23条第1項第1号関係)。
ア 学習活動等のうち、主たる目的が物品の売買又は企業の広告・宣伝にある等営利を追求するものであるとき。
イ 市民の学習活動等において、講師謝礼金が市の基準の金額を著しく超えるとき。
ウ その他公民館の非営利性に対する市民の信頼を損なうような営利活動であるとき。
〇「政治」に該当するとき(法第23条第1項第2号関係)。
ア 政策や政治に関する学習活動等のうち、その事業の参加者にとどまらず、公民館利用者一般に対する示威的行為や勧誘を伴うものであるとき。
イ その他公民館の政治的中立性に対する市民の信頼を害するような政治的活動を行うとき。
〇「宗教」に該当するとき(法第23条第2項関係)。
ア 特定の宗教の儀式又はその布教若しくは勧誘を伴う活動であるとき。
イ その他公民館の宗教的中立性に対する市民の信頼を害するような宗教的活動を行うとき。
4.管理上その他支障があると認めたとき