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後援名義使用の申請(令和4年11月1日より改定します。)

市民団体・芸術文化団体等が開催する事業に「公益財団法人広島市文化財団」の後援名義を使用する場合は、申請が必要です。
事業が下記の規準に該当するものであるかどうかご確認のうえ申請してください。

後援基準

 事業内容が次の全ての要件に該当するものであること。

1) 文化の振興、生涯学習の振興、体育・スポーツの振興、国際交流の振興、まちづくり活動の振興、
   勤労者の福祉の向上に寄与すること。

2) 広く市民に公開されていること。

3) 実施場所が広島市内で行われるもの
   (ただし、広島市民の参加が多数見込まれるものについては、広島市域外であっても対象とする)。

4) 特定の宗教、政党に関係ないこと。

5) 営利を目的としないこと。

6) 公序良俗に反しないこと。

7) 財団が事業の企画・運営等に指導・助言できるものであること。

 ただし、上記に関わらず、次のいずれかに該当するものに関しては後援を承諾しない。

1) 主催者が、特定の宗教(ただし、文化財保護法の規定に基づき、指定された文化財の所有者等として、
   その公開の事業を行う場合はこの限りではない)や政党に関係があると認められるもの

2) 財団が後援を承諾することが適当でないと認められるもの



後援名義使用 手続きの流れ

1) 後援名義使用申請書をダウンロード。当財団文化事業部企画事業課でも配布しています。
   ※ 窓口配布は月曜日~金曜日(8月6日、祝日、年末年始を除く)の8時30分~17時15分

2) 後援名義使用申請書に必要事項を記入し、郵送または持参してください。

   収支予算書と84円切手を貼った返信用の封筒を必ず添付してください。
   今回または前回のプログラム、事業計画書などの参考資料を添付してください。

3) 承諾した場合、提出後概ね約1週間以内に承諾通知書をお送りします。終了報告書の記入用紙も同封します。
   ただし、書類の不備、新規事業の場合など、上記日数を超える場合があるので、余裕を持って申請してください。

4) 事業終了後は、2か月以内に終了報告書を記入し、郵送または持参してください。
   決算書を必ず添付してください。事業報告書を別途作成している場合は、添付してください。
   提出がない場合は、次回の承認ができない場合があります。

なお、承諾を受けた団体等が、次のいずれかに該当するときは、後援を取り消します。

(1)虚偽の申請または不正な手段により承諾を受けたとき

(2)承諾の要件に違反したとき

 ★後援名義使用申請書ダウンロード★ 
  word Word(19KB)   pdf PDF(139KB)

 ★後援終了報告書ダウンロード★ 
  word Word(18KB)   pdf PDF(83KB)


[後援名義使用申請書提出先]
〒730-0812 広島市中区加古町4-17 アステールプラザ内  
(公財)広島市文化財団文化事業部企画事業課 後援申請係 

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