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利用方法のご案内
フリースペース・作業室は、市民の交流とまちづくりの支援を目的としたスペースで、生涯学習や市民活動でご利用いただけます(3階受付で利用手続きが必要。予約不可。先着順。)。
マルチメディアスタジオや研修室、会議室などの有料部屋は、どなたでもご利用になれますがご利用にあたっては、予め使用申請が必要です(4階事務室で受付けます。)。
※有料部屋の料金には、一般利用・
商業利用
の区分があります。
利用についての詳細はプラザ(082-545-3911)まで、お問い合わせください。
開館時間:午前9時半、閉館時間:午後10時
有料施設のご利用について
利用申込の流れ
来館・電話(予約受付専用:(082)545−3913)または
「ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス」
で部屋の空き状況をご確認ください。
来館・電話または
「ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス」(ネット予約)
で仮予約してください。(準備から片付けまでを含んだ時間で予約してください。)
※「ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス」(ネット予約)で仮予約する場合は、事前に利用者登録申請が必要になります。
※ e-メールおよびFAXでの仮予約はできません。
※ 仮予約は午前9時30分から、来館・電話・ネット予約の
先着順で受け付け
ます。(来館予約の優先受付等のサービスはございませんのでご了承ください。)
※ ネット予約は24時間受け付けしています。(予約開始日の受付は午前9時30分〜。詳しくは、下記「予約受付可能時期」をご確認ください。)
ただし、メンテナンスのため、午後10時〜翌日午前6時まで使用できないことがありますのでご注意ください。
メンテナンスの予定がある場合は、予約ページ内お知らせ欄に記載します。
仮予約後できるだけ早く来館し申請手続きを行ってください。使用料は申請時にお支払いください。遅くとも8日前までにお済ませください。
利用上のルール
予約受付可能時期
各室の受付開始日は、原則として次のとおりです。
ギャラリー(展示目的に限る)
利用日の6ヶ月前の応答日から受付けます。
ただし利用日の6ヶ月前から3ヶ月前まではひろしま公共施設予約サービスによる予約を受付けておりませんので、直接施設に申し込んでください。
(例えば、利用日が2011年12月1日の場合は2011年6月1日が応答日となります。ただし、その応答日が休館日の場合は、直後の開館日となります。)
その他の諸室
利用日の3ヶ月前の応答日から受付けます。
(例えば、利用日が2011年12月1日の場合は2011年9月1日が応答日となります。ただし、その応答日が休館日の場合は、直後の開館日となります。)
※ギャラリーを展示目的以外で利用される場合も同様となります。
申請手続き・使用料金支払期限
予約後できるだけ早く来館し、申請手続きを行なってください。遅くとも、利用日の8日前までにお済ませください。
使用料は、申請時にお支払いください。ただし、来館による手続きが困難な場合は口座振込でのお払いも可能です。
納入された使用料は、条例に定められている場合のほかは、返還できません。(次項目「利用上の注意事項」の9をご参照ください。)
長期継続使用等の制限
連続使用する場合は、3日まで可能です(休館日を除く)。 ただし、展示を目的としたギャラリーの使用の場合は、15日までです。
その他連続利用に関する相談につきましては、プラザまでお問い合わせください。
商業目的以外の場合は、連続使用の初日の受付開始日にすべて申し込みできます。この場合、ひろしま・やまぐち公共施設予約サービスでの申込は初日しかできませんので、2日目以降は電話・来館により申込んでください。
利用に係る禁止行為
次のような場合は、使用の許可をしません。
秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
その他管理運営上支障があるとき。
その他
鍵の受渡しは、申請された時間内で行います。貸出備品を利用された場合は、合わせて返却ください。
机と椅子を移動された場合は、ご利用後に各室掲示の配列表に従って元通りにお並べください。
使用の取消し又は変更を申し出た場合、使用日の8日前までは全額を、前日から7日前までは半額を返還します。
使用日当日の取消し又は変更の場合は、使用料の返還はできませんのでご了承ください。
各室の定員を超えることのないようお願いします。
施設の下見は15分以内、利用のない時間帯でお願いします。下見希望日当日にご連絡ください。15分を超える場合は、施設の使用申請手続きを行っていただき使用料をお支払いいただきます。
利用上の注意事項
次の場合に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることがあります。
(1)秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき
(2)施設又は設備を損傷するおそれがあるとき
(3)会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき
(4)使用者が条例又は条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき
(5) 使用者が使用条件に違反したとき
(6)暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき
(7)その他管理運営上支障があるとき
次の者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることがあります。
(1)伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2)他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3)秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4)その他管理運営上支障があると認められる者
特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ許可を受けてください。
使用者は、まちづくり市民交流プラザの施設及び附属設備について許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはいけません。
使用者は、まちづくり市民交流プラザの施設及び附属設備の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還してください。使用許可を取り消されたときも同様です。
まちづくり市民交流プラザの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければなりません。
公益財団法人広島市文化財団は、第1項の処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負いません。
使用者は、前各項に定めるもののほか、次の事項を守ってください。
(1)収容定員を超えて入場させないこと
(2)火気を使用する場合は、あらかじめ関係職員に届け出て、その指示を受けること
(3)許可を受けた場合を除き、募金、物品の販売等を行わないこと
(4)騒音、怒声、におい、振動を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及 ぼす行為をしないこと
(5)ガソリン、プロパンガス、火薬類等引火又は爆発のおそれのある危険な物を持ち込まないこと
(6)管理運営上の必要から行う関係職員の指示に従うこと
既納の使用料は返還しません。ただし、次の場合に該当するときは、それぞれに掲げる額を返還します。
(1)使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合・・・全額
(2)使用日の8日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合・・・全額
(3)使用日の7日前から前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合・・・半額
※ 使用日当日の取消し又は変更の場合は返還しません。
使用許可の取消し又は使用許可内容の変更を行う必要が生じたときは、「使用許可書兼利用料金領収証書」を持参のうえ、直ちに所定の手続きを行なってください。
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