トピックス

令和2年(2020年)4月1日

安芸区民文化センター施設利用の取扱いのお知らせ

1 開館日の拡大
休館日(月曜日)が祝日にあたった場合は、開館いたします。
2 休館日の開館
ホールを使用する事業(一体として使用する場合の諸室を含む)で、該当日でなければ事業の実施が困難と認められる場合(休館日が団体の記念日にあたる場合等)は開館し、ご利用いただけます。ただし、使用日の2か月前までに申込んだ場合に限ります。
3 連続で施設を使用できる日数の延長
使用前6か月未満に受付けるものについては、連続7日(準備・撤去で9日)までご利用いただけます。
4 使用当日の会場変更
使用当日に定員より多くの人数が集まった等、やむを得ない理由により使用会場を変更する場合、追加の料金のみでご利用いただけます。(返還はできません。)
5 利用料金の割引
ホール料金を割り引きしています。

☆ホール使用日の1か月前応当日以降に受付け、客席部分を除いて使用する場合利用料金を2分の1の額とします。
 ただし、すでに予約済又は使用許可済のものからの変更はできません。
※また、上記に加え、平日に電源装置を除く附属設備を使用しない場合利用料金を3分の1の額とします。

6 連続使用の取扱い
「連続使用の優先使用」は、仕込み、リハーサル、本番(1日~複数日)、と連続して会場を確保しないと公演が実施できないため、1年前応答日に連続して一括予約ができる特例です。しかし、単独日使用の希望者が「予約待ち」していても、競合する連続使用希望者の方が優先されるケースが出てくることがまれにありました。この問題を解消するため、予約待ちをしていることが明白な場合は、予約待ちの方を優先する取扱いとします。(ホール、スタジオ、ギャラリー)
7 優先使用の取扱い
公的行事や全国大会などの他に、新たに当センターを毎年恒例(5年以上)で使われたと認められる全国巡回公演又はホールを長期連続(3日以上)して使用する事業については、優先使用が可能です。ただし、長期連続で許可したものは、3日以上の条件を満たさないキャンセルはできませんのでご注意ください。
手続きには、1年前応当日の1か月前までに所定の申請書の提出が必要です。
8 利用料金の返還について
ホールの使用に係る利用料金の返還基準

使用日の2か月前までの取消・変更は全額返還する。

使用日の1か月前までの取消・変更は半額返還する。

詳しくは下記までお問い合わせください。
安芸区民文化センター TEL:082-824-1330 fax:082-824-1337

ページ上部へ