A.
広島市内の各公民館、まちづくり市民交流プラザでは、パソコンの操作などについて学習できる機会を提供しています。実施時期、内容、参加費等については、それぞれの施設で異なりますので、まずはお近くの施設にお問合せください。
〒739-1414広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地4
TEL&FAX (082)828-0753
E-mail shiraki-k@cf.city.hiroshima.jp
A.
広島市内の各公民館、まちづくり市民交流プラザでは、パソコンの操作などについて学習できる機会を提供しています。実施時期、内容、参加費等については、それぞれの施設で異なりますので、まずはお近くの施設にお問合せください。
A.
対象
グループ・団体、企業(研修会等に限り利用できます)
申込み
使いたい公民館で、所定の申請書に記入してください
受付開始日
・広島市の地域団体や市民活動団体、国及び公共団体は、利用日の3ヶ月前から
・それ以外のグループ・団体、企業は、利用日の1ヶ月前から
使用料
・時間までの料金 会議室・研修室・実習室・和室 460円、大集会室 390円、ホール 2,320円~4,640円
・減免になる場合
・全額減免になる場合
ア 本市の区域内に住所を有する者で構成される地域団体が総会、役員会、研修会又は大会行事で使用するとき
イ 本市の区域内に所在する市民活動団体が、まちづくり活動の支援、家庭教育の向上、青少年の健全育成の増進、防災・防犯の実施等地域課題に取り組むために使用するとき。ただし、受講料、入場料又はこれらに類するものを徴収するときを除く。
・半額等減免になる場合
本市の区域内に住所を有する者で構成される地域団体又は本市の区域内に所在する市民活動団体が、入会制限を設けず、趣味・教養的活動(茶・華道、書道、絵画、卓球等文化・スポーツ・レクリエーション活動)に使用するとき。ただし、(1)により減免されるとき又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときを除く。
・減免にならない場合
前記以外の場合(企業、親しい友人、入会制限があるなど特定の人だけが加入できるグループ・団体などがここにはいります。)
使用料の納付 申込後、窓口で支払うか、指定の金融機関で納付する。
使用できない場合
1.公民館の設置目的以外の目的であるとき(社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条関係)。
これを例示すると、おおむね次のとおりです。
・物品販売のみを目的とした活動
・議員の当選祝賀会や政治パーティー等の懇親会
・礼拝・法要・祭祀・御祓い等の宗教儀式
2.公の秩序又は善良な風俗を乱す虞れがあると認めたとき(広島市公民館条例(昭和24年9月8日広島市条例第44号。以下条例という。)第5条第2項第1号関係)。
3.法第23条の規定に反すると認めたとき(条例第5条第2項第2号関係)。
〇「営利」に該当するとき(法第23条第1項第1号関係)。
ア 学習活動等のうち、主たる目的が物品の売買又は企業の広告・宣伝にある等営利を追求するものであるとき。
イ 市民の学習活動等において、講師謝礼金が市の基準の金額を著しく超えるとき。
ウ その他公民館の非営利性に対する市民の信頼を損なうような営利活動であるとき。
〇「政治」に該当するとき(法第23条第1項第2号関係)。
ア 政策や政治に関する学習活動等のうち、その事業の参加者にとどまらず、公民館利用者一般に対する示威的行為や勧誘を伴うものであるとき。
イ その他公民館の政治的中立性に対する市民の信頼を害するような政治的活動を行うとき。
〇「宗教」に該当するとき(法第23条第2項関係)。
ア 特定の宗教の儀式又はその布教若しくは勧誘を伴う活動であるとき。
イ その他公民館の宗教的中立性に対する市民の信頼を害するような宗教的活動を行うとき。
4.管理上その他支障があると認めたとき
A.
開館時間は、午前8時30分から午後10時まで
休館日は、火曜日、祝日(ただし、この祝日が火曜日にあたるときは、火曜日及びその直後の休日でない日)、8月6日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
このホームページで、休館日を表示した「公民館カレンダー」を掲載しています。
こちらをクリック⇨開館日・休館日のカレンダー
A.
広島市立図書館11館2室(中央図書館、こども図書館、区図書館8館、佐伯区図書館湯来河野閲覧室、まんが図書館、まんが図書館あさ閲覧室)で借りた本や雑誌は、どの広島市立図書館でも返却できます。閉館時や休館日には各図書館の返却ポストでも返却できます。
また、図書館以外の施設(広島市公民館(71館)、市立大学附属図書館、イオンモール広島祗園店、福屋広島駅前店(10階ジュンク堂書店)にある返却ポストでも返却できますが、本が図書館に戻りコンピュータの処理をされない限り返却扱いになりませんので、利用方法(回収頻度など)を確認の上ご利用ください。
注意事項
公民館で借りた本は(公民館を通して予約・リクエストした場合も)、公民館に返却してください。
広島市立図書館以外の図書館から借りた本(相互貸借本)や障害者サービス用視聴覚資料(録音図書)は、必ず貸出を受けた図書館のカウンターに返却してください。(図書館の返却ポストに返却しないでください。)
問い合わせ先
中央図書館 電話 082-222-5542