亀山地域のあゆみ

第1節 古代から中世へ 第2節 近  世 第3節  亀山の発展と太田川
第4節 交通・運輸 第5節 明治から現代へ 第6節 産  業
第7節 村方騒動 第8節 地域社会の変ぼう  第9節 年中行事
第10節 文化財    
(このあゆみは、昭和52年(1977))に発行された文献に基づいて取りまとめています)


第2節 近    世

1. 福島氏の治政      
2. 浅野氏の治政   (1)郡の役人  (2)村の役人  (3)江戸時代の各村の沿革 
              (4)庶民教育(寺子屋)  (5)亀山の寺子屋  

1. 福島氏の治政
 毛利氏が長門へ去った後をうけて、尾張の清州城主であった福島正則が慶長5年(1600)芸備2国の領主として広島城に入城した。
 福島氏は強力な”力”の政治を実現すべく、芸備両国を22郡に分ち、錬達・有能・忠誠心に富む実力者22人を選び、郡奉行として各郡に分遣した。
 広島および三原町は別格とし、町奉行を置いた。福島氏が入国以来、領国支配の上で最も力を用いたのは、農民に対する施策であった。毛利氏の遺臣で帰農したものや、旧来の有力町民であったものに対する処遇であった。
 このため、”刀狩り”を行ない、毛利の遺臣や農民たちから武器を取り上げ、百姓たちが団結して反抗するようなことのないよう封じ手をうった。これによって不安定な農民身分から、純然たる農民身分を確立することに成功した。
 同時に一方では在来の有力な農民や、帰農した武士で統制力ある者に大庄屋の身分を与えてその特権を公認し、これを保護した。こうして任命された大庄屋は、その後長く旧家としての格式を保ち、地方支配の中枢機関として安定した位置を占めるようになった。
 福島氏は郡奉行、大奉行、大庄屋など支配についての上下の関係を明確にし、諸制度の運用に力を注ぎ、違反者に対する罰則を厳格に定めた。
 一方では検地によって村の基礎づくりを発展させ、税の収納体系を整え、農民の公平負担に力を入れた。
 福島氏ほど後世において、善政・悪政の両輪をもつ領主は少ない。
「広島に入城した正則は善政に向はず、神田を没収し、寺領を奪い、重税を科して住民を苦しめた」と「三備史略」は記す。これは前領主毛利氏よりもはるかに明確に”毛利氏の微温的農民懐柔政策”とは正反対に、強力な武断政治の方向を歩み、勇断をもって”力の政治”を行なったからである。
 福島氏が在国中の業績の中で特記すべきものの中に”寺社領没収”がある。福島治政の中で領民の怨嗟(えんさ)の的となり、後世にまで悪名を残したのがこの寺社領の没収と重刑処断であった。
 中世以来の神社、寺院は特権的立ち場を有し、為政者の保護を得て”あぐらをかいている”とみた福島氏は、これにメスを入れることを考えた。
 神官・僧侶が広大な寺社領を私有化しているのを憎み、これらの領地を「検地」に際して多く取り上げた。
 このため、領内の寺社の多くが衰退した。しかし福島氏は全く神社や仏寺の廃滅することを目的としたものではなく、神官・僧侶が私有化している社寺領を、その個人の手から取りもどし、正常な形に立て直そうとしたものであった、といわれる。
 又一方では、社寺が勢力拡大の温床となることをおそれた、ことも意中にあったのである。その結果は前記のように、事志と違い、関係した末端役人の非法、恣意の処断によって極端な結果を招き、悪名を残した。
 文政2年大毛寺村の庄屋五郎右衛門は、藩庁へ出した文書の中で、次のように、両延神社の社領没収の状況を記している。
 「往古より社領も御寄付御座候処、福島左衛門大夫様(正則)御在国の砌御判物等召し上げられ、御検地の節没収せられ、家名も漸く相続き申候」
 福王寺についても、当時全山寺領にして、外に2千石の寺領をもっていた。福島氏の寺領没収は福王寺にも及び、寺領2千石はわずかに9石を残して全部没収、7口の月俸を施し、一山をもって香灯料とした。
 元和3年(1617)太田川の大洪水によって広島城は城郭三の丸まで浸水し、大きな破損をみた。
 このため福島氏は、これが修築を老中本田正純に申請したが、未だ幕許を得ない内に修築工事を行なった。これによって幕府の怒りをかい、無断修理は「武家諸法度」違反ということで、元和5年(1619)6月羽州津軽4万5千石の小藩に転封された。
 しかし津軽へ赴任しない内に、再び信州高井野4万5千石に再転封になった。
 入国以来芸備両国を領すること18年間、その最後は幕府の一方的処断によって49万8千石の大大名からその十分の一にも及ばぬわずか4万5千石の小大名に格下げされたのである。
 芸備両国に腰をすえて、その抱負経倫を発揮する基盤が、ようやく固まりかけた矢先のことであった。

2. 浅野氏の治政
 福島氏が広島を去ったあとをうけて元和5年、紀州から浅野長晟が入国した。これが広島藩浅野氏の初代である。
 浅野氏は紀州において幸長・長晟と2代にわたる治政を経験したが、その間よく領内を整え民望があった。又将軍家との姻せき関係もあって、その信頼は格別のものがあった。
 浅野氏を西国の要(かなめ)ともいわれる要衝の地広島へ移封したのは、福島氏のように万一の危険性がないこと。将軍家に近い関係にあって(福島氏もその点同一ではあるが)幕政を安定することに役立つとみたからであろう。
 以来浅野氏は明治維新の廃藩置県まで世襲すること280年、一貫して広島藩の領主の地位を保ち、いわゆる江戸時代の広島藩浅野時代を築いたのである。
 浅野時代においても、藩主の交代によってそれぞれの時代に即応した改革や行政が行われたが、一貫していわれることは末端行政において「村」を中心に”庄屋政治”を行なったことである。
 長晟は入城した翌元和6年、転封のあいさつのため、江戸へ出発した。
 その時、家中の者に対する「留守法度」と、郡奉行・代官・百姓中に対する「郡中法度」を申し渡した。郡奉行・代官は、「念を入れて作付を見廻り、荒起しの他川の普請に心がけ勧農に力を注ぐよう」とし、一方百姓に対しては、「他国への奉公又は日用に出ることを固く戒め、百姓たちの土着」をすすめた。そして、「百姓たちに対して少しも非分の儀申し掛間敷事」を指示すると共に、その一方では、「法度以下、藩主の命令をおろそかにする百姓があれば、単にその百姓だけでなく『その所在悉く成敗申付け』」と極めて厳しい態度で臨んでいる。
 ここでは恩威並び行なう”武断的”な態度を見ることができる、さらに村毎に、つづいて5人組というように共同責任をもつことを強制した。
 ふれ書の伝達から実行、不法行為者の取り締り、これらに対する制裁、各種貢租の収納に至るまで、村内の一人の行動が結果によって村全体の責任として処理された。
 こうして江戸時代の村は、地域の集合体として藩政を支える重要な支柱的役割りをになうようになった。
 同時にこのことは、村自身においても、「村」という運命共同体的団結をつくり上げ、強力な地域社会を構成し、自治意識が高まってきた。
 反面”村”の結束が強固になるにしたがい、排他的なものも次第に強くなり、境界争いや水利の面、入会権等に関する紛争が多発するに至った。
 村毎の対抗意識が長く続き、中には数代を経て近世にまで尾を引いたものもある。
 浅野時代は280年という長い期間続いた。其の間、特に将軍の代替りによる政治の改革には当然その影響を受けたし、又藩主の世襲交代によっても、それぞれの時代に即応した改革が行なわれた。
 しかし一貫していわれることは、藩治政の末端は「町」と「村」であり、庄屋を中心とする”庄屋政治”といわれるものであった。
 各郡の下に町や村を置き、町には年寄を、村には庄屋を置いた。
 数カ村の庄屋の上にこれを総括する割庄屋を置いた。町に置かれた年寄はこの割庄屋と同格ではあったが、実際には上格であった。この地方では可部町に置かれ、他の村々にはいずれも庄屋を置いた。
 江戸時代にもたびたび治政の上で制度の変更があったが、庄屋制度だけは一貫して続いている。
 以下江戸時代後期の郡・村役人の名称、その役割りのあらましを記しておく。

(1)郡の役人
 郡奉行
 2人いて郡政を総轄するもので、城内「菱の間」に郡役所を置き、そこに出仕して執務した。又宗旨改めの事をつかさどったので「宗旨奉行」ともいわれた。
 郡廻役
 7人いて郡廻り奉行又は免奉行ともいわれた。郡奉行の下にあって3・4カ郡を分担して支配し、時々郡に 出向いて代官以下の政務を監察し、農作の現状を視察し、毎年の土免の決定等租税のことに力を入れた。「芸藩輯要」に郡廻り・菱の間。日々登城。四郡ヲ一人受郡ニシテ折々廻郡、郡内ノ事情ヲ郡御奉行に進達ス。土免ノ儀仰付。宗旨改ヲ兼任。とある。
 代官
 郡毎に2人づついて、事務所は通常城下の役宅に置いていたが、年貢収納その他必要がある場合は、受郡の代官所に出仕した。この代官所は「御役所」とも称えた。これに「手附け」と称する役人が従属し、事務の補助をした。

(2)村の役人
 
数カ村に1人の割庄屋(頭庄屋ともいう)がいて、これを頂点として各村に庄屋以下が置かれた。年寄・庄屋・組頭・長百姓・年行事・社倉主役・社倉十人組頭・山目付がいた。総じてこれらを村役、又は役人と称した。
 村役人たちはそれぞれの村の中にあって(例外として他村の庄屋を兼ねることがあった)村中取締り・諸願届・諸触れ書等の上令下達、下意上達の事にあたった。
 これら村役人の任務のあらましは次のとおりである。

 割庄屋
 
数カ村を1組として郡内の各村の引受を命ぜられた。
 郡内の総体に関することは、他の引受割庄屋と協議して解決し、受持区内の村に関する事件は専決した。
 割庄屋の権力は相当高いもので、組内の庄屋以下を指揮監督し、その進退を上部に具申し、組内の諸願届について諾否を内申する権限をもっていた。
 又民事の訴訟は必ず割庄屋の仲裁裁断を受けさせ、これが不調の場合でなければ、代官以上はこれを受けないという慣例であつた。このため割庄屋の権力は、郡役所支庁のようであった。1カ年の給料は大てい銀110匁、外に出飯米と称して1日米2升5合を、郡割(郡費)の中から給した。

 庄屋
 
各村に1名(所により2名)を置いた。庄屋は現在の町村長にあたるものであったが、実質権限は町村長よりもはるかに強大であった。
 村内百般の事務を処理したが、その中で特に、その村に割り当てられた「収税事務」は重要な職務であった。
 村内に課せられた年貢米をはじめ、他の諸租税一切は庄屋の責任において上納するしくみであつた。
 村内に未納者がある場合、他の者に割り当たり、延納の手続きをしたり、時には未納者に代って私財をもって完納したり、拝借米の形で精算したりした。
 現在、かって庄屋職や組頭職をしていた家が、亀山地区に数戸ある。これらの家に残っている文書の大半は、租税に関するものであることからみても、租税の「上納事務」が重要なものであった、ということがわかる。
 又これらの文書の中にある田畑・山林等の売り渡し証文、銀や米麦の拝借証文などの債権者が庄屋になっているものの多くは、庄屋が租税完納のために肩代り操作したものと思われる。
 滞納者に対する権限は非常に強く、場合によっては滞納者に手錠を命じたり、家宅捜査を行なうこともあり、さらに財産を没収し、それでなお不足する場合は村民に欠損不能の部分を負担せしめた。
 その他村内の争い事や、他村の住民との紛争に際しては、関係の村の庄屋はすべて関与した。
 庄屋の任命には一定の資格条件を備えた者の中から、他の村々の庄屋の合議同意が必要であった。
 この条件は「人格竝に勝手向宣く且つ筆算相応に相叶、勿論庄屋職も為したる家筋にて----」というように、相当の資産を有し、読み書きが出来て人格がすぐれていること、その上さらに各村々の庄屋の推せん同意書を添えなければならなかった。しかしその多くは門地によって任命されたので、村役人の多くは世襲した。このため中には十数代世襲した庄屋もあった。
 江戸時代末期には、藩への”特別上納金”(寸志・献米)によって役職を与えられた一時期があるが、これとて単に上納金の多少によってのみ与えられたものではない。
 ある百姓が20石程献米して、それに相応する役を希望した。役人はこれに対して手錠をかけた。そして云った。 「20石の献米は奇篤である。受納するであろう。しかし奴百姓の分際で役人を望むとは不届至極である」と。つまり役人になるにはそれ相当の資格と実績を必要としたのである。
 庄屋の給料は、はじめ村高100石につき2石、以上100石毎に5斗を加え、1000石以上は3斗の定めであった。宝暦12年(1762)になって、村高100石から250石までを3石とし、以上100石を増す毎に5斗を増すことに改めた。
 安永6年(1777)当時の村々における庄屋・組頭の給米は次表の通りである。
          各村々庄屋、組頭給米表
                安永6年(1777) ( )内は人数
村 名 庄屋給 組 頭 給
上四日市村  4石3斗  2石5升2合2勺  (2)
下四日市村  2石5斗  1石5斗       (2)
大 毛 寺 村  3石6升8合  2石1斗6升4合  (2)
今 井 田 村  1石2斗  1石7升
勝 木 村  3石9斗  2石1斗1升9合5勺
綾 ケ 谷 村  2石1斗6升  9斗9升
     (各村々からの差出帳による)
 組頭(与頭)
 
各村に1人又は数人を置いた。町年寄のいる所では町組頭といった。村では地方組頭というが、普通の呼称は単に組頭であった。
 組頭は庄屋の指導監督を受け、庄屋の事務を輔けた。庄屋に次ぐ責任をもたされたが、他へ対して庄屋の代理者となることはできなかった。
 給米はその村の総高に一定の歩合を乗じて出た額を給された。大体総高に8厘・9厘を乗じたものであったが、村によっては年1石5斗、出飯米1日1升5合と固定したところもあった。

 長百姓
 
庄屋が任命するもので大村で20人、小村で3・4人いた。庄屋組頭の事務を補助し、時には村民の総代となった。
 
給料の支給はないが、出飯米1升5合~2升を給された。
 年行事
 
庄屋より申し付けられるもので、大村に3・4名、小村では置かず長百姓が兼務した。主に村費の整理にあたった。
 その外、村の倉庫の事をつかさどる社倉主役、社倉十人組頭取、御建山・御留山などの事務をつかさどる山目付と称する役人、紙・楮の事をつかさどる紙・楮支配役があった。

(3)江戸時代の各村の沿革

 亀山地区内各村々の沿革を記したものは、文政2年藩の指示によって各村の庄屋が提出した「国郡志御用に付書出帳」に記されたものを最初とする。以下記すようにこの”書出帳”にも”村立”は伝承を基にして記しており、文献を基礎にしたものではない。
 上四日市・下四日市村(大字四日市) 
 往古は今井田柳瀬村を加えて一村であった。
 寛永15年の地詰の際、上四日市村・下四日市村・今井田柳瀬村の三カ村にそれぞれ村立てをした。
 四日市というのは往古毎月4日に”市”が立っていたところから、そのまま市立ての名をとって四日市とした。
 今井田柳瀬村(大字今井田)  
 元、上・下四日市村の枝郷であった。往古は今枝(いまえだ)と称したがこの”いまえだ”が発展して”いまいだ”に変化し、立村のとき今井田に改めた、と伝えられる。
 柳瀬は往古柳の木が多く、沖合いを流れる太田川の瀬を”柳力瀬”といったため、立村の際柳瀬にしたという。又別説には、太田川に梁(やな)がかかっていたため、柳の瀬と称し、さらに柳瀬に転化した、ともいう。
 勝木村(大字勝木)
 むかしこの村に樫(かし)の木が多くあった。
 樫の木は釆幣の柄(さいへいのえ、神主が神事に用いるもの)に用いられた由、また村内に観音の堂宇があり、境内に樫の大木があったため、かしの木--- が転じて勝木と称するようになった、という。
 綾ケ谷村(大字綾ケ谷)
 往古ここから綾織りを織り出した、と伝えられ、地名にも綾ケ党という小字がある。附近に綾織りを織ったという綾織屋敷があり、古き時代からの綾織りの伝説もあるため、立村の際綾ケ谷と定めた、という。
 大毛寺村(大字大毛寺)
 往古は重吉村と称したが後、大文字村に改めた。
 慶長6年(1601)の地詰帳に大毛寺村と記されているため、この時か、あるいはこの時以前に改めたものと推定される。村名は村内にあった大毛寺(現在廃寺となっているが地名あり)の名をとって村名にした、と伝えている。
 ・・・・・・(大字虹山)
 昭和46年、大字大毛寺地内の螺山山ろく一帯のゆるやかな山林を住宅として、広島県が開発し、ここに、「県営住宅虹山団地」が完成した。
 このため、この団地の区域を大字大毛寺から分離して大字「虹山」を設定した。
 背後にそそり立つ山を螺山というところから、転化したものである。
虹山という地名はないが、従来螺山を虹山と記した文献も多く、また現亀山小学校の前身に「虹山小学校」があり、近郊の人びとはこの一帯を「虹山」と通称していた。

 このように近代までの町や村の名は、その地域にある特殊物件や伝承されてきた物語り、山や川、特別な産物などからヒントを得て付けたものが多い。
 しかしいずれの村をみても、江戸時代以前の町村名の多くは「その時代・年号等いつの頃からか相知不申候」となっている。

(4)庶民教育(寺子屋)
 藩政時代における庶民教育の発祥は明らかでないが、一般に家塾や寺子屋の体裁を整えてきたのは、江戸時代中期の頃からと云われている。
 明治5年(1872)の学制公布がある前の教育は、藩校と寺子屋であった。
 藩校は藩学とか漢学じゅくとも云い、藩士の子弟のために設けられたものであった。
 これに対して一般の子弟のための学校が寺子屋といわれ、各地に散在した。寺子屋は所によっては「師匠屋」とも呼んだ。寺子屋の歴史はかなり古く「辞海」によると”室町時代に起った”とあるが庶民教育機関として普及するのは、江戸時代中期以後である。
 寺子屋の名称は、児童の手習いをする者が寺へ行きその寺の僧侶が教授したところから出たもので、後には、神官、医師、浪人者、村役人、庶民が教師となった。
 江戸時代特に末期になると広島藩では藩士の子弟の教育には積極的であったが、これに反し、一般庶民に対しては消極的であった。 
 なかでも、農民の子弟に対しては、暗にその勉学を抑制した。江戸寺子屋で用いた手紙文の手本時代末期になると”教育を受けたい” ”文字を習いたい”と希望する者が次第に多くなってきた。
 こうした傾向をうけて、村の寺や民家などで、僧侶や神官、医師などを先生とする塾が増えた。
 弟子の年令は一定していないがおおむね6才から12、3才までであった。一通り、読み、書き、が出来るようになると退学する者もあった。中には一冬、二冬と称して、冬の農閑期だけ通学するし組みの寺子屋もあった。
 弟子の数は十数人のものから、多いのは、数百人に及ぶものもあったが普通は2、30人の所が多かった。
 教科書は習字を第一に、つづいて読み方、算術、作文、修身で、希望によっては、漢文、詩歌にまで及ぶこともあった。
 習字の教材は、数字、五十音、伊呂波、名頭字、数量目、国尽し、苗字尽し、郡内村々、藩内郡名、手習教訓書、往来物(風月往来、商売往来、消息往来、庭訓往来、百姓往来)等、日常生活に直接関係のあるものを用いた。習字の手本は、多くの教師の肉筆を見習って、一枚の紙がまっ黒になるまで反復練習した。
 江戸時代末期に用いた、と思われる手書き手本は、現在でも旧家などに保存されているのを時折り見かける。
 往来物は2千種に及んだ、という記録もあるから、その影響力は相当大きいものであった、と想像できる。
 教授法はすべて個人教授で、先生は高座か上座(かみざ)に構えて座り、長机をその前にすえた。授業は毎朝8時頃に始め、朝習い、昼まで習いとあり、午後1時頃に終った。休日は毎月1日、15日、及び年頭、年末、五節句、村祭りの日であった。
 学習の進度経過をみるために試験をした。毎月小浚え1回、あげ字(清書)6回、肉筆手本を暗誦、暗書せしめた。大浚えは毎年11月頃1回行ない、それまでの1年間に学習したものを暗誦、暗書せしめた。又年頭の書き初め、春秋2季の席書は、あたかも現在の成績品展示会、コンクールに類似しており、勉学に役立った。
 訓練は極めて厳格で、厳しい教師ほど好評で、父兄の信頼が厚く、生徒もすべて修業と心得、うらむことはなかった。
 懲罰の動きは机を負わせたり、戸棚にとじこめたり、満水した茶碗を掌の上にのせて直立させるものもあった。
 子弟の間の情愛はこまやかで、生徒はその師を尊敬し、お師匠様と称し、寺子屋を退いた後も、ながくその師を慕って訪問、音信を絶たなかった。まさに「三尺下って師の影を踏まず」という道徳を実践したものである。
 弟子入りの時は、扇子を一対、菓子箱、ソーメン又は銭2百文位をたずさえ、父兄付添いで頼みに行った。謝礼は大てい、年始、盆、五節句、歳末等季節に応じ、それぞれの身分に応じて贈ることが一般のならわしであった。

(5)亀山の寺子屋
 亀山の寺子屋について、各種資料、文献を総合して最もはっきりしているものでは、大毛寺の両延神社の祠官未田重邨が開いていたものを挙げることができる。
 重邨は豊後の広瀬淡窓の門に学び、都講にまで上った逸材である。
 帰郷して学舎「隣浄園」を同人宅に開いたが、いくばくもなく豊田郡入野村の堀内鉄之助に乞われて赴き、4年の後祠官の職を継ぐために帰郷し、再び塾を開いた。これが「三亦舎」である。
 三亦舎は嘉永6年(1853~1869)に開講しているが、その名声は高く、各地各藩内からも多くの子弟が集まり、その最盛期には300人を超えたこともあるという。
 綾ケ谷小南原の立川東太郎は、藩政末期自宅を開放して、子弟教育の場としていた、と伝えられる。明治に入り、各地に小学科伝習の機運が盛んになると、いち早くこれに取り組み、卒先発起して「煥章舎」を開校した。これが「元、亀北小学校」の前身をなすものである。
 年代はつまびらかでないが、大毛寺、報恩寺において寺子屋教育を行なっていた、という記録がある。明治11年秋、綾ケ谷の宮本喜三郎が記録した文書に「五音開合之事」と題する発声を解説したものがあるが、この表題に「大毛寺村高倉門弟」と記載している。
 高倉は報恩寺累代の継承者名であり、又前記宮本喜三郎の記したものの中に寺子屋の教材を記録したものと推定される教本の写しがあるところより、報恩寺においても子弟教育がなされていたものと考えられる。また明治初期には、四日市村誓立寺十五世の法秀も寺子屋を開いて活発に教授している。
 明治3、4年頃になると、各所に寺子屋に代って学舎が設けられるが、この学舎が今日の小学校の前身へと発展していくのである。
 明治5年8月に太政官より学事奨励の布告が発せられたが、これによると「人々自らその身を立て、其の産を治め其業を昌にし」「飢餓に陥り家を破り身を喪うの徒の如きは、ひっきょう不学よりしてかかる過ちを生ずるなり」「自今以後一般の人民必ず邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん」と述べている。 

  亀山地域のあゆみは、次の文献に基づいて取りまとめました。
資 料 名 明治7年創立 そして百年
開学百周年記念誌 かめやま
発 行 者 小学校開学百周年記念事業実行委員会 
発行年月 昭和52年3月
 

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